介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算

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算定する加算の区分
※別様式2-2のとおり
介護職員処遇改善加算の算定対象月

令和4年度介護職員処遇改善加算の見込額
14,974,656円
賃金改善の見込額
14,975,000円
介護職員処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額(見込額)120,799,511円
前年度の介護職員の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く)【基準額1※計算式】(ア)-(イ)-(ウ)-(エ)105,824,511円
(ア)前年度の介護職員の賃金の総額126,859,052円
(イ)前年度の介護職員処遇改善加算の加算の総額14,997,798円
(ウ)前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算の総額(その他の職種に支払われた額を除く)6,036,743円
(エ)前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額
賃金改善実施期間
令和4年7月~令和5年6月

介護職員等特定処遇改善加算

算定する特定加算の区分
※①、③、④ 別様式2-3のとおり、②別様式2-2のとおり
介護職員処遇改善加算の取得状況
介護福祉士の配置等要件※サービス提供体制強化加算等の届け出状況
特定加算の算定対象月
令和4年度介護職員処遇改善加算の見込額
7,800,120円
賃金改善の見込額
7,800,192円
特定加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額(見込額)193,234,290円
前年度の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く)【基準額2※計算式】(ア)-(イ)-(ウ)-(エ)
185,434,098円
(ア)前年度の賃金の総額208,244,639円
(イ)前年度の介護職員処遇改善加算の加算の総額14,997,798円
(ウ)前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算の総額7,812,743円
(エ)前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額
平均賃金改善額経験・技能ある介護職員(A)他の介護職員(B)その他の職種(C)
前年度の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く)(h)107,678,325円18,350,405円82,215,909円
前年度の常勤換算職員数(i)320.1人64.3人416.0人
前年度の一月当たりの常勤換算職員数(i)27.0人 4.0人35.0人
前年度のグループ毎の平均賃金額(月額)【基準額3※計算式】(h)/(i)336,390円285,387円197,634円
グループ毎の平均賃金改善額(月額)
※予定している配分方法について選択すること。(いずれか1つ)
※当該年度の特定加算の見込み額と前年度の一月あたりの常勤換算方法により算出した職員数から
算出した一人あたり配分額(月額)。(括弧内はグループ毎に配分可能な加算総額(年額))
(A)のみ実施
(7,800,300円)
24,075円
(7,800,300円)
(A)及び(B)を実施 (7,800,396円)22,415円
(7,262,460円)
11,207円
(537,936円)
(A)(B)(C)全て実施 (7,800,192円)17,220円
(5,579,280円)
8,609円
(413,232円)
4,304円
(1,807,680円)
上記意外の方法で実施
(0円)
(0円)(0円)(0円)
月額平均8万円の賃金改善となる者又は改善後の賃金が年額440万円となるもの 4人(見込)
(「月額平均8万円の処遇改善又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者」を設定できない場合その理由)
☐小規模事業所等で加算額全体が少額であるため。
☐職員全体の賃金水準が低く、直ちに月額平均8万円等まで賃金を引き上げることが困難であるため。
☐月額平均8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層や役職にある者に求められる能力や処遇を明確化することが必要であり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要するため。
☐その他
賃金改善実施期間令和4年7月~令和5年6月(12ヶ月)

イ 介護職員処遇改善加算

賃金改善を行う給与の種類
☐基本給 ☐手当(新設) ☑手当(既存の増額) ☑賞与 ☐その他
具体的な取組内
(当該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規則・規定)
☐就業規則の見直し ☑賃金規定の見直し ☑その他(人事評価規程)
(賃金改善に関する規定内容)
介護職員の基本給の引き上げ予定(引き上げ幅は、年齢、資格、経験、勤務成績等を考慮し、各個人毎に決定)。
基本給ベースアップは0円~2,000円の増額
また、給与規程により2022年4月1日現在で勤続6ヶ月未満の介護職の引き上げはゼロ。
給与規程、第9条(昇給)を適用。
上記取組の開始
令和4年6月(予定)

ロ 介護職員等特定処遇改善加算

経験・技能のある介護職員の考え方
次の条件を満たす介護職を「経験·技能ある介護職員」とする。
・介護福祉士の資格保持者で介護業務に従事する職員(除くパート職員)。
賃金改善を行う職員の範囲
☑(A)経験・技能のある介護職員 ☑(B)他の介護職員 ☑(C)その他の職種
賃金改善を行う給与の種類
☐基本給 ☐手当(新設) ☑手当(既存の増額) ☑賞与 ☐その他
具体的な取組内容
(当該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規則・規程)
☐就業規則の見直し ☑賃金規程の見直し ☑その他(人事評価規定の見直し)
(賃金改善に関する規定内容)
特定処遇改善手当として、6月夏季賞与、12月賞与、3月期末手当にて増額を検討する。
給与規程 第25条(期末手当)3を適用。
上記取組の開始時期
令和4年6月(予定)

ハ 各介護サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算の配分を除く賃金改善

独自の賃金改善の具体的な取組内容
独自の賃金改善額の算定根拠

キャリアパス要件Ⅰ

キャリアパス要件Ⅰ
次のイからハまでのすべての基準を満たす。
加算Ⅰ・Ⅱの場合は必ず「該当」 ☑該当 ☐非該当
イ 介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。
ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。
ハ イ、ロについて、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知している。

キャリアパス要件Ⅱ

キャリアパス要件Ⅱ
次のイとロ両方の基準を満たす。
加算Ⅰ・Ⅱの場合は必ず「該当」 ☑該当 ☐非該当
イ 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び①、②に関する具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保している。
イの実現のための具体的な取組内容☑① 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、介護職員の能力評価を行う。
各委員会等の年間活動計画による研修会の実施による能力·意識向上。
活動目標シートによる個々人の年間目標の進捗状況、及び人事評価シートによる自己評価、上司評価等での能力·技能評価を行いスキルアップを図る
☑②資格取得のための支援の実施。
研修受講の為の勤務調整、受講料の支給支援。
各種資格取得に向けた、受講料等の助成による自己啓発の啓蒙、推進。
ロ イについて、全ての介護職員に周知している。

キャリアパス要件Ⅲ

キャリアパス要件Ⅲ
次のイとロ両方の基準を満たす

加算Ⅰの場合は必ず「該当」 ☑該当 ☐非該当
イ 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。
具体的な仕組みの内容☑①経験に応じて昇給する仕組み
※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。
☑②資格等に応じて昇給する仕組み
※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。
ただし、介護福祉士資格を有して就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。
☑③一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
ロ イについて、全ての介護職員に周知している。

職場環境等要件について<共通>

区分内容
入職促進に向けた取組

☐法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
☐事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
☑他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
☑職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
資質の向上やキャリアアップに向けた支援

☑働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
☐研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
☐エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
☑上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
両立支援・多様な働き方の推進

☑子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
☐職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
☑有給休暇が取得しやすい環境の整備
☐業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
腰痛を含む心身の健康管理

☑介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施
☐短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
☐雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
☐事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
生産性向上のための業務改善の取

☐タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
☐高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
☑5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
☐業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
やりがい・働きがいの醸成

☑ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
☐地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
☐利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
☐ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

見える化要件について<特定加算>

ホームページへの掲載
☑「介護サービス情報公表システム」への掲載。2022/9☑掲載
☑自社のホームページに掲載。2022/7☑掲載
その他の方法による掲示等
☐事業所・施設の建物で、外部から見える場所への掲示。☐掲載予定
☑その他(事業所内職員通用口に掲示、周知を図る。2022/4☑予定
確認項目証明する資料の例
☑加算相当額を適切に配分するための賃金改善ルールを定めました。就業規則、給与規程
☑処遇改善加算として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出します。給与明細
☑加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。勤務体制表、介護福祉士登録証
☑キャリアパス要件Ⅱの資質向上の目標及び具体的な計画を定めました。資質向上のための計画
☑労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていません。
☑労働保険料の納付が適正に行われています。労働保険関係成立届、確定保険料申告書
☑本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。会議録、周知文書